原則として「居住用」で契約している物件を。「事務所」として使用することは出来ません。
しかしながら、例外として認められることがあるようです。

一般的に「事務所」使用として特に問題視されることは、他の居住者の生活に危害が発生する可能性です。例えば、頻繁に不特定多数の人が出入りしたり、居住者用の駐車場に勝手に駐車したり、ゴミやタバコの吸殻を散らかしたりなどの行為です。

例えば、個人事業主が「自営業の登録場所」として、便宜上その住居を「事務所」として使用している程度であれば、上記のような迷惑行為は発生しないと考えられますので例外として認められる可能性は高くなります。

「事務所」使用が認められた例としては、事前に「貸主もしくは管理会社」に事情を説明のうえ、“念書”(万が一、事務所使用によって貸主や他の居住者に迷惑をかけるようなことがあれば、直ちに事務所使用を中止する旨)を提出している方もいらっしゃいます。

どちらにしても賃貸借契約書をよく読んでみて、事前に「貸主もしくは管理会社」に相談することをおすすめします。

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