住んでいる物件が売買により、貸主が別の人になった。
新たな貸主より、「私は敷金を受け取っていないので、敷金を納めてほしい」と言ってきた。
こういう場合、敷金を再度支払わなければならないのか?

(回答)
通常の売買によって、貸主が代わった場合には、新貸主が敷金を受け取っていなくても、
「売買価格に敷金相当額を含んでいる」と考えられていますし、
前の貸主の権利と義務関係をそのまま引き継ぐことになりますので、
当然のことながら、敷金も引き継いでいるのです。
従って、敷金を再度支払う必要は一切ありません。

※上記回答の内容は、一般的な内容となっております。
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