カーペット・クッションフロアの損耗のケース

1)家具等の設置による凹み、設置跡 → 貸主負担が妥当
家具などを置くことは必然的なものであり、設置したことだけによるへこみ、跡は通常の便用による損耗ととらえるため貸主負担が妥当です。
ただし、細い脚の家具をカーペットやクッションフロアの上に置いて生活をすれば、深い凹みになることは予測できます。ひどい場合には穴を開けてしまうことにもなりかねません。このような場合には、借主の善管注意義務違反とみなされ借主負担が妥当です。

2)カーペットに飲み物等をこぼしたことによるシミ、カビ → 借主負担が妥当
飲み物等をこぼすこと自体は通常の生活の範囲と考えられ貸主負担となりますが、その後の手入れ不足等で生じたシミ・カビの除去は、借主の負担が妥当です。
ただし、長い間生活していればシミ汚れなどは発生することは十分に考えられます。もちろん限度はありますが、経過年数による負担が妥当と考えられますので、原状回復費用の精算時に交渉してみましょう。

3)冷蔵庫下のサビ跡(フローリングも同様) → 借主負担が妥当
冷蔵庫に発生したサビが床に付着しても、拭き掃除で除去できる程度であれば、通常の生活の範囲と考えられ貸主負担が妥当です。そのサビを放置することで、床に汚損等の損害を与えることは、借主の善管注意義務違反に該当する場合が多いと考えられ、借主負担が妥当です。

4)引越作業で生じたひっかきキズ(畳・フローリングも同様) → 借主負担が妥当
借主の善管注意義務違反または過失に該当する場合が多いと考えられるので借主負担が妥当です。

原状回復の補修単位や費用などは、また改めてまとめたいと思います。