床(畳)の損耗のケース

1)畳の裏返し、表替え → 貸主負担が妥当
(特に破損等していないが、次の入居者確保のために行うもの)
入居者入れ替わりによる物件の維持管理上の問題であり、貸主負担が妥当です。
ただし、借主の過失で破損させた場合は借主負担が妥当です。

2)畳が変色している → 貸主負担が妥当
(日照による日焼けや建物構造欠陥による雨漏りなどで発生したもの)
日照は通常の生活で避けられないものであり、また、構造上の欠陥は借主には責任はないと考えられ、貸主負担が妥当です。
ただし、建物構造欠陥による雨漏りを発見した時は、すぐに貸主もしくは管理会社に連絡し、お部屋の移動など今後の対応を協議しましょう。

3)畳に焦げ跡がある → 借主負担が妥当
焦げ跡はタバコの火の不始末が原因である場合が多く、借主の善管注意義務違反であり借主負担が妥当です。
ただし、入居時から焦げ跡がある場合は貸主負担が妥当ですので、正当に釈明しましょう。

4)畳に破れ・穴がある → 借主負担が妥当
上記と同じように、借主の善管注意義務違反であり借主負担が妥当です。
ただし、入居時から破れ・穴がある場合は貸主負担が妥当です。

5)畳の擦り減り → 貸主負担が妥当
和室の出入口付近など人がよく通る箇所が擦り減るのは、通常の生活をしていれば仕方のないことですから自然損耗と考えられます。よって、貸主負担とが妥当です。
ただし、入居後すぐに擦り減ってしまうということは考えにくいので、借主負担となることも十分に考えられます。

6)畳が凹んでいる → 貸主負担が妥当
畳の上に家具を置くことは、余程のことがない限り特約で禁止されることはありません。ただし、細い脚の家具を畳の上に置いて生活をすれば、深い凹みになることは予測できます。このような場合には、借主の善管注意義務違反とみなされ借主負担となることも十分に考えられます。

7)畳にカビが生えている → 借主負担が妥当
畳の生活はお洒落ではないと言って、畳の上にフローリングカーペットなどを年中敷きっぱなしにしていると、畳にカビが生えたりします。このケースでは借主負担が妥当です。
特に注意が必要なのは、建物の構造上、結露が発生しやすくジメジメしたお部屋でカーペットを敷く場合には、カビが生えないよう適度にカーペットを撤去し換気を行ないましょう。
ただし、特にひどい場合には、すぐに貸主もしくは管理会社に連絡し、お部屋の移動など今後の対応を協議しましょう。

畳は非常に傷つきやすいものですから、退去時にトラブルになりやすい部位です。
細心の注意を払って使用するようにしましょう。

最近では畳の部屋の人気がないことや退去時にトラブルの原因になることが多いことから、畳をフローリングにリフォームしている物件も多いようです。

原状回復の補修単位や費用などは、また改めてまとめたいと思います。