●居住地:愛知県
●契約年数:6年10ヶ月
●間取り:2LDK
●依頼者名:A様
●敷 金:¥207,000
●査定額:¥7,613(クロス負担分含む)

●貸主請求金額(クロス工事のみ):
116平方メートル×@1,100=¥127,600
※別途、¥195,900の請求あり(畳、ふすま、ハウスクリーニング等)

●請求箇所内訳(116平方メートル)
リビング・玄関:69平方メートル
洋間:36平方メートル
洗面所:11平方メートル

A邸洗面所

A邸洋間

A邸リビング

A邸リビング2

<査定>
クロスとは、通常、部屋を使用貸借し生活する上で、経過年月とともに自然と通常損耗・経年劣化が発生する箇所であり、通常の汚損(黒ずみ)、スイッチ周りのクロスの汚れや、天井のクロスの電気ヤケ、冷蔵庫、テレビ、パソコン設置周りのクロスの変色等は、すべて通常使用の範囲内であり、通常の使用によって発生した損耗・損傷については賃貸人の負担において修繕が行われなければならない。借主の故意・過失によって毀損・破損が明白であれば、賃借人負担によって修繕されなければならないが、今回、現場立会いをしたところ、若干の毀損は見受けられたものの、そのすべてが通常の生活の範囲内で生じるような軽微なものばかりであり賃借人が負担を強いられるような箇所はなかった。