フローリングの損耗のケース
1)フローリングのワックスがけ → 貸主負担が妥当
ワックスがけは通常の生活において必ず行うとまでは言い切れず、物件の維持管理の意味合いが強いことから、貸主負担が妥当です。
2)フローリングの色落ち → 貸主負担が妥当
(日照・建物 構造欠陥による雨漏りなどで発生したもの)
日照は通常の生活で避けられないものであり、また、構造上欠陥は、借主には責任はないと考えられ、貸主負担が妥当です。
ただし、借主が通知義務を怠った場合は借主負担が妥当ですので、ご注意ください。
3)フローリングの色落ち → 借主負担が妥当
(借主の不注意で雨が吹き込んだことなどによるもの)
借主の善管注意義務違反に該当する場合が多いと考えられ、借主負担が妥当です。
4)フローリングのキズ → 借主負担が妥当
重い家具を引きずったり、キャスター付きのイスを移動しして出来たキズは借主負担が妥当です。
家具の脚にフェルトを付けたり、イスの動く範囲に傷がつかないようにシートを敷くなどしてキズを防ぐようにしましょう。
次回、床(カーペット・クッションフロア)の損耗のケースに続きます。
また、原状回復の補修単位や費用などは、改めてまとめたいと思います。