壁(キッチン)・天井の損耗のケース

前回、壁(クロス)の借主負担について【2】の補足として、キッチンの壁と天井についてまとめたいと思います。

1)台所の油汚れ → 借主負担が妥当
ガイドラインには、使用した後すぐ拭き取れば取れたものの手入れが悪く、ススや油が付着している場合は、通常の使用による損耗を超えるものと判断され借主負担が妥当とあります。
通常の生活で毎日料理を作っていれば油やソースが壁のクロスに飛び散るのは仕方のないことだと思います。注意していても汚れてしまう箇所だと思いますので、余程のことがない限り貸主負担が妥当です。

特に汚れやすいガスコンロの横に「真っ白なクロス」が貼ってあったら、汚さないほうが難しいのではないでしょうか。借主のことを考えている物件には、お手入れしやすいように樹脂製のパネルやステンレスパネルが貼ってあります。

2)天井の予め設置された引掛シーリングを使用して天井に直接取付けた照明器具の電気ヤケ → 貸主負担が妥当
一般的な生活をしていくうえで必需品であり、その使用による電気ヤケは通常の使用による損耗と考えられ、貸主負担が妥当です。
ただし、タバコのヤニ汚れ跡は借主負担が妥当です。

3)天井の予め設置された引掛シーリングを使用せずに天井に直接取付けた照明器具の跡 → 借主負担が妥当
予め設置された照明器具用コンセントを使用せず借主自身が天井にボルトを打ち込むなどして照明器具を設置した場合は、通常の使用による損耗を超えると判断され、借主負担が妥当です。

キッチン周りは非常に汚れやすいことから、退去時にトラブルになりやすい箇所です。

原状回復の補修単位や費用などは、また改めてまとめたいと思います。