リロパートナーズ(リロの不動産)の退去費用|法人契約・転勤族が知っておくべき注意点と敷金診断士への相談方法

リロパートナーズの退去費用 退去費用
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📋 この記事でわかること
  • リロパートナーズ(リロの不動産)の管理の特徴と退去費用の傾向
  • 「転勤族・法人社宅向け物件」に多い契約上の注意点
  • 国交省ガイドラインに基づく払わなくていい費用の見分け方
  • 退去費用に納得いかないときの相談先と対処法

リロパートナーズ(リロの不動産)が管理する物件から退去することになり、「退去費用がいくらになるか不安」「請求が適正かどうかわからない」と感じていませんか。

リロパートナーズは東証プライム上場「リログループ」の賃貸管理部門です。転勤族・法人社宅向けの物件を多く管理しており、法人契約・社宅契約特有の退去費用の注意点があります。

この記事では、リロパートナーズの管理の特徴と、国土交通省ガイドラインに基づいた退去費用の正しい知識を、敷金診断士・賃貸不動産経営管理士の資格を持つ筆者が解説します。

⚠️ 本記事は一般的な情報の提供を目的としています。個別の退去費用の判断については、消費生活センター・弁護士・敷金診断士にご相談ください。

リロパートナーズ(リロの不動産)はどんな管理会社?
会社名株式会社リロパートナーズ
親会社株式会社リログループ(東証プライム上場)
所在地東京都新宿区新宿3-1-22
主なブランドリロの不動産・リロの賃貸
事業内容賃貸管理・仲介・売買・駐車場管理
特徴地域密着型の老舗不動産会社と連携した全国展開。転勤族・法人社宅向け物件に強み
グループ企業東都グループ・日商ベックスグループ・CFネッツグループ等多数
退去の連絡先契約書記載の管理担当店舗またはリロの不動産公式サイト
リロパートナーズの管理の3つの特徴
1
転勤族・法人社宅向け物件が多い
リログループは企業の転勤・社宅管理サービスに強みを持つグループです。そのため、リロパートナーズが管理する物件には法人契約・社宅契約で入居しているケースが多くあります。法人契約の場合、退去費用の精算相手や連絡先が個人契約と異なる場合があります。退去時は必ず契約書の「賃借人」欄が個人名か法人名かを確認してください。
2
地域によって対応する会社が異なる
リロパートナーズは各地域の老舗不動産会社(東都グループ・日商ベックスグループ等)と連携しています。そのため、退去時の窓口・担当会社は物件の所在地によって異なります。契約書に記載されている管理会社名・担当店舗名を確認した上で連絡してください。
3
データドリブンな管理体制
リロパートナーズはグループ全体でデータを共有し、修繕費用や空室対策を管理する体制を持っています。退去精算においても、グループ標準の書式・手順に基づいて対応される場合があります。見積書の内訳を必ず確認し、不明な点は遠慮なく説明を求めてください。

退去費用の基本ルール|払う必要があるもの・ないもの

管理会社がどこであっても、退去費用の基準は国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が適用されます。

損耗の種類具体例負担者
日照による変色・色あせ壁紙・畳・フローリングの日焼け大家負担
家具設置による跡カーペット・フローリングのへこみ大家負担
電気ヤケテレビ・冷蔵庫裏の壁の黒ずみ大家負担
画鋲・ピンの穴カレンダー・ポスター用の穴(下地ボード張替不要)大家負担
通常の清掃で落ちる汚れ日常的に清掃していた場合のハウスクリーニング大家負担
故意・過失による損傷引越し作業でつけた引っかきキズ入居者負担
手入れを怠った汚れ換気扇・ガスコンロの油汚れ(清掃怠慢)入居者負担
タバコのヤニ・臭いクロスの変色・臭い付着入居者負担
ペットによる損傷柱・クロスのキズ・臭い入居者負担
鍵の紛失・破損鍵の紛失によるシリンダー交換入居者負担
経過年数による負担軽減(6年ルール)

入居者負担と判断されても、修繕費の全額を支払うわけではありません。クロスなど主要な内装材は耐用年数(6年)をもとに負担割合が軽減されます。

入居年数クロスの残存価値入居者の実質負担(材料費)
1年約83%材料費の約83%+施工費の一部
3年約50%材料費の約50%+施工費の一部
6年以上残存価値1円施工費の一部のみ(材料費はほぼなし)
💡 転勤族・短期入居に多いケース
転勤族の方は入居年数が1〜3年と短いケースが多く、クロスの残存価値が高い状態で退去するため、材料費の負担割合が比較的高くなります。一方で、法人契約で会社が費用を負担するケースもあります。まず自分の契約が個人契約か法人契約かを確認し、費用負担者が誰かを把握することが重要です。

法人契約・社宅契約の退去費用で特に注意すべきこと

リロパートナーズの物件に法人契約・社宅契約で入居していた場合、退去費用の扱いが個人契約と異なる点があります。

1
退去費用の負担者は会社か個人かを確認する
法人契約の場合、退去費用を会社が負担するか個人が負担するかは、会社の社宅規定によって異なります。退去前に人事・総務部門に確認しておくことをお勧めします。個人負担の場合は、本記事のガイドラインに基づく知識が役立ちます。
2
退去連絡の窓口を確認する
法人契約の場合、退去連絡は個人ではなく会社の担当者(人事・総務)経由で行うケースがあります。個人が直接管理会社に連絡してよいかどうかを、会社の規定で確認してください。
3
契約書の特約欄を確認する
法人向け契約書には、個人向けとは異なる特約が設定されているケースがあります。特にハウスクリーニング費用・鍵交換費用・修繕費用の負担に関する特約を確認してください。特約が有効とされるには、内容が具体的に明記されており、入居時に説明を受けて合意していることが必要です(最高裁平成17年12月16日判決)。

退去前に確認すべきこと
📋 退去前チェックリスト
  • 契約書の「賃借人」欄が個人名か法人名かを確認する
  • 法人契約の場合、退去費用の負担者・連絡窓口を会社に確認する
  • 契約書の「特約欄」を確認する(ハウスクリーニング・鍵交換費用の記載と金額)
  • 入居時の物件状況確認リストの写しを手元に準備する
  • 退去直前に部屋全体・各部位を写真・動画で記録する(日時が入る形で撮影)
  • 管理担当店舗への退去連絡はメールで行い記録を残す
退去立会いで気をつけること
1
確認書にはすぐサインしない
退去立会い時に確認書へのサインを求められても、内容をよく確認してからサインしてください。「後日確認してからサインします」と伝える権利があります。
2
入居前からあった傷・汚れを申し出る
入居時から存在していた傷・汚れは入居者の負担にはなりません。入居時の写真・チェックリストを手元に用意して確認してください。
3
請求明細書は内訳が明記されたものをもらう
「場所・内容・単位・単価」が明記された明細書を書面で求めてください。「一式〇〇円」という内訳のない請求には説明を求める権利があります(ガイドラインQ17)。

退去費用の請求に納得いかない場合の対処法
1
請求明細書の内訳・根拠の説明を書面で求める
「この費用の内訳と計算根拠を書面でご説明ください」とメールで連絡します。記録が残る方法で行うことが重要です。
2
本記事の早見表と照らし合わせる
「大家負担の項目が含まれていないか」「6年ルールが正しく適用されているか」「特約の内容が適正か」を確認します。
3
専門家に相談する
消費生活センター(188)・敷金診断士・弁護士・司法書士への相談を検討します。具体的な交渉については専門家にご相談ください。
💬 退去費用の請求に納得いかない方へ

「払いすぎていないか確認したい」という段階からご相談いただけます。敷金診断士は退去費用・原状回復トラブルの専門家です。

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🏠 リロパートナーズで管理委託しているオーナーの方へ

リロパートナーズのデータドリブンな管理体制は、空室対策・収益最大化において強みを持ちます。一方で、退去精算においてグループ標準の対応が入居者にとって不透明に感じられるケースもあります。

退去精算の透明性を高めることは、入居者の満足度を上げ、口コミ評価・次の入居者獲得にも好影響を与えます。管理会社の対応に疑問を感じている場合は、他社との比較を検討してみてください。

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❓ よくある質問
Q. 法人契約でリロパートナーズの物件に住んでいます。退去費用は自分で払いますか?
A. 退去費用の負担者は、会社の社宅規定によって異なります。会社が全額負担するケース・個人が負担するケース・一部を個人が負担するケースなどがあります。まず会社の人事・総務部門に確認してください。個人負担の場合は、本記事のガイドラインに基づく知識を参考にしてください。
Q. 退去はどこに連絡すればいいですか?
A. 契約書に記載されている管理担当店舗(地域の担当不動産会社)に連絡してください。リロパートナーズは地域ごとに異なる不動産会社が担当しているため、「リロの不動産」本部ではなく、契約書記載の担当店舗への連絡が基本です。一般的に退去希望日の1〜2か月前までに連絡が必要です。
Q. 転勤で2年しか住んでいません。退去費用はどのくらいですか?
A. 入居年数が短いほどクロスなどの残存価値が高く、入居者負担の割合が大きくなります。ただし、通常の生活で生じた損耗(通常損耗・経年変化)はガイドライン上大家負担です。2年居住の場合、クロスの残存価値は約67%となり、故意・過失による損傷がある場合は材料費の約67%が入居者負担となります。具体的な金額は物件の広さや損耗状況によって異なります。
Q. 担当する不動産会社がリロパートナーズのグループ会社かどうかわかりません。
A. 契約書の管理会社名・仲介会社名を確認してください。東都グループ・日商ベックスグループ・CFネッツグループなどがリロパートナーズのグループ会社です。不明な場合は、リロの不動産の公式サイト(relo-fudosan.jp)から確認するか、直接お問い合わせください。
Q. ハウスクリーニング費用は必ず払わないといけませんか?
A. 入居者が日常的に清掃を行っていた場合、ハウスクリーニング費用は原則として大家負担です。ただし、契約書に「ハウスクリーニング費用:〇〇円は借主負担」のように金額が明記されており、入居時に説明を受けて合意している場合は借主負担とされるケースがあります。契約書の特約欄を確認してください。

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本記事は国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」をもとに、一般的な情報の提供を目的として作成しています。個別の退去費用の判断については、消費生活センター・弁護士・敷金診断士にご相談ください。株式会社リロパートナーズとは関係のない独立した情報サイトです。