敷金診断士の依頼費用はいくら?借主・貸主が知っておくべきメリットと注意点を徹底解説!

敷金診断士の依頼費用はいくら?借主・貸主が知っておくべきメリットと注意点を徹底解説! 敷金診断士とは

敷金が返ってこない…。原状回復費用が高すぎる…。

そんな退去時のトラブルでお困りではありませんか?

賃貸物件を退去する借主、そして借主対応に悩むオーナー・管理会社にとって、近年注目されているのが「敷金診断士」の存在です。

この記事では、敷金診断士に依頼する際の料金相場やメリット、活用の注意点まで、借主・貸主両方の視点から徹底的に解説します。

トラブルの予防・解決のために、ぜひ最後までお読みください。

退去費用が心配なら敷金診断士に相談しよう!

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  1. 敷金診断士とは?依頼する意味と役割
    1. 敷金トラブルはなぜ起きるのか?背景を理解しよう
    2. 敷金診断士の資格・活動内容とは
    3. どんな場面で敷金診断士に依頼できるのか?借主・貸主それぞれのケース
    4. 敷金診断士と敷金鑑定士、原状回復診断士との違い
  2. 敷金診断士に依頼する場合の費用相場
    1. 依頼費用の目安(1R〜ファミリータイプまで)
    2. 調査立会い・書類作成・報告書の料金内訳
    3. 遠方・休日対応などの追加料金とは?
    4. 費用は誰が払うべき?借主・貸主それぞれの考え方
    5. 依頼費用に対する効果をどう判断するか?
  3. 借主が敷金診断士に依頼するタイミングとメリット
    1. 退去前に相談することで防げるトラブルとは
    2. 原状回復費用が高すぎると思ったときにできること
    3. 診断結果が交渉材料になる理由
    4. 借主にとって“安心して退去できる”パートナー
  4. 貸主が敷金診断士を活用するシーンとメリット
    1. 借主との立会い時に感情的なトラブルを避けたい場合
    2. 敷金精算の根拠を中立的に示したいとき
    3. 退去時の手間やストレスを軽減できる
    4. クレームや裁判リスクの回避にもつながる
    5. 「貸主からの信頼感」も向上する
  5. 敷金診断士は違法にならない?非弁行為との関係
    1. 弁護士法第72条が規定する「非弁行為」とは?
    2. 管理会社・不動産会社が非弁行為とされるリスクも
    3. 敷金診断士はなぜ非弁行為にあたらないのか?
    4. トラブル対応は敷金診断士など“中立の第三者”に任せるのが安全
    5. 経営リスクを避けるための“保険”としての敷金診断士
  6. 敷金診断士のADR対応とは?裁判外でトラブルを解決できる仕組み
    1. ADRとは?裁判に頼らず紛争を解決する仕組み
    2. 裁判との違いは?スピード・コスト・柔軟性が魅力
    3. 敷金診断士が関与するADRの具体的な流れ
    4. 調停案に法的拘束力はあるの?
    5. 敷金トラブルの「最後の一歩手前」の相談先として最適
  7. 敷金診断士は退去後にも相談できるのか?注意点と活用方法
    1. 退去後も敷金診断士に依頼できる!よくある相談内容とは?
    2. 現地確認ができないのが退去後相談の最大のデメリット
    3. 借主が一人で抱え込まないための“セカンドオピニオン”として活用
    4. 退去前に依頼できなかった場合も、早めの相談を!
    5. 貸主側の対応ミスも浮き彫りになるケースも
    6. 退去後の敷金相談は“時間との戦い”。まずは行動を
  8. 敷金診断士の依頼費用は“将来の安心”への投資
    1. 借主にとっては「予期せぬ出費」から自分を守る盾になる
    2. 貸主にとっては「経営リスクの予防」と「信用力の向上」に役立つ
  9. 敷金トラブルのない退去・明渡しを目指すなら敷金診断士へ

敷金診断士とは?依頼する意味と役割

敷金トラブルはなぜ起きるのか?背景を理解しよう

賃貸住宅を退去する際、「敷金の返還額が少ない」「高額な原状回復費用を請求された」といったトラブルが後を絶ちません。これは、借主と貸主の間で「どこまでが通常損耗なのか」「どこからが借主負担になるのか」という認識のズレが大きな原因です。

また、国土交通省が公表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」があるにもかかわらず、その内容を把握していない業者やオーナーも少なくありません。さらに、見積書や請求書が専門用語で構成されていたり、金額の妥当性が素人では判断しづらい点も、借主の不安や不信感につながっています。

こうした背景から、第三者の立場で専門的な知識を持つ「敷金診断士」に依頼するニーズが高まっているのです。

敷金診断士の資格・活動内容とは

敷金診断士は、賃貸借契約の終了時に発生しやすい敷金トラブルに対して、公平な立場から調査・評価・助言を行う民間資格者です。特に、法務大臣認証のADR機関(日本不動産仲裁機構)の調停人基礎資格としても認められており、法律知識と不動産実務を兼ね備えた専門家と言えます。

主な活動内容は以下の通りです。

退去立会い時の第三者立会い
原状回復費用の妥当性チェック
敷金返還額の調査助言
賃貸契約や精算書の内容確認
調停(ADR)への同行・書類作成補助

特にトラブルが発生していなくても、「事前の予防策」として敷金診断士に依頼するケースが増えています。

 

どんな場面で敷金診断士に依頼できるのか?借主・貸主それぞれのケース

借主が依頼する主な場面
退去前に「高額請求されそう」と不安がある場合
退去後、原状回復費用が敷金を大きく上回っていた場合
請求明細や見積書の内容がわかりづらく、妥当性に疑問がある場合
オーナーとの交渉がうまくいかず、専門家の意見を得たいとき
貸主(オーナー)が依頼する主な場面
借主との立会い時に感情的なトラブルを避けたい場合
敷金精算の根拠を中立的に示したいとき
退去後に借主からクレームが予想される物件の場合
管理会社に任せているが、内容を第三者にチェックしてほしいとき

双方にとって、「トラブルの未然防止」「証拠性の確保」「冷静な判断」のために敷金診断士を活用する価値は大きいといえるでしょう。

 

敷金診断士と敷金鑑定士、原状回復診断士との違い

敷金診断士と似た名称の資格として「敷金鑑定士」や「原状回復診断士」などがありますが、それぞれ専門とする範囲に違いがあります。

敷金診断士:契約・法律・原状回復の全体像から敷金トラブルを中立に判断し、助言やADR調停支援まで対応できる資格。
敷金鑑定士:敷金の妥当額や返還可能性を主に数値的に評価する。訴訟などでの資料提出向き。
原状回復診断士:原状回復工事の必要性や見積内容の技術的妥当性を評価する専門家。

敷金診断士は、法律・契約・工事費用を総合的に捉えるスキルが求められるため、最も「実務寄り」で現場に強い資格といえるでしょう。

敷金診断士に依頼する場合の費用相場

敷金診断士への依頼は「無料相談」の段階もあれば、現地調査や書面作成を含む有料サービスまで幅があります。ここでは代表的な費用相場とその内訳、費用の支払いに関する注意点を借主・貸主の双方に向けて詳しく解説します。

依頼費用の目安(1R〜ファミリータイプまで)

敷金診断士の基本料金は、物件の広さや依頼内容によって変動します。以下は参考となる一般的な料金体系です(2025年時点の全国相場):

物件タイプ 費用目安(税込
ワンルーム・1K :約15,000円〜20,000円
1LDK〜2DK:約20,000円〜25,000円
2LDK〜3LDK以上:約25,000円〜35,000円

※これらは現地調査・口頭での簡易アドバイスを含むケースが多く、報告書作成や複雑な交渉支援が加わると追加料金が発生します。

調査立会い・書類作成・報告書の料金内訳

依頼内容に応じて、以下のようなオプション料金が加算されるケースがあります:

現地同行(退去立会いサポート):+5,000円〜10,000円
報告書作成(A4数ページ、写真付き):+5,000円〜15,000円
複数見積書の精査・比較検討:+3,000円〜8,000円
メール・電話サポート(1週間〜1か月):+5,000円〜

たとえば、借主が退去後に「見積書の費用が高すぎる」と感じた場合、敷金診断士に書面を送り、調査+報告書作成+助言まで依頼すると、総額30,000円前後になるケースが多いです。

遠方・休日対応などの追加料金とは?

一部の敷金診断士は全国対応していますが、物理的に現場まで出向く必要がある場合、以下のような費用が発生することがあります:

交通費実費(実費清算)
遠方出張費(5,000円〜15,000円)
休日・夜間対応費用(3,000円〜10,000円)

オンライン相談や書類確認だけの依頼であれば追加料金は発生しにくいため、費用を抑えたい方はZoomやメールでのやり取りを検討するとよいでしょう。

費用は誰が払うべき?借主・貸主それぞれの考え方

敷金診断士の費用負担は、依頼者が原則として負担します。

借主側がトラブルを未然に防ぎたいと考えて依頼する場合、自費負担になりますが、のちに交渉で削減できた金額が費用を上回るケースもあります。

貸主(オーナー)側が「冷静な第三者の立場」での確認を求めて依頼する場合は、コストを事業経費として処理できる可能性もあります。

また、双方が費用を折半し、共同で依頼するケースもあります。

たとえば、貸主側から「敷金診断士の立会い費用を半分負担するので安心して退去してください」と提案することで、信頼関係の維持にもつながるでしょう。

依頼費用に対する効果をどう判断するか?

一般的に、退去時の原状回復費用トラブルで敷金10万円以上が返還されるケースは珍しくありません。そうした背景を踏まえると、「15,000円〜30,000円程度の費用で数万円以上の損失を防げる可能性がある」敷金診断士のサービスは、費用対効果に優れた選択肢といえます。

借主が敷金診断士に依頼するタイミングとメリット

賃貸契約が終了し、いざ退去…というタイミングで直面しがちなのが「思ったより敷金が返ってこない」「高額な原状回復費用を請求された」といったトラブルです。こうした事態を避けるために、借主が敷金診断士に相談・依頼することには大きな意味があります。

退去前に相談することで防げるトラブルとは

最も理想的なタイミングは、退去前の相談です。引越しを終えたあとでは、室内の現況を確認することができず、写真や記憶に頼ることになります。これでは証拠が不十分となり、専門家のアドバイスにも限界が生じます。

敷金診断士に事前相談しておくことで、

「どこまでが通常損耗か」
「どんな傷が借主負担になるのか」
「修繕箇所の状態を写真でどう残せばよいか」

といった点を明確に把握できます。結果的に、貸主や管理会社との立会いがスムーズに進み、不当な請求を避けることができるのです。

原状回復費用が高すぎると思ったときにできること

すでに退去し、見積書や精算書が届いて「これは高いのでは?」と感じた場合も、敷金診断士に依頼することで第三者的な見解を得られます。

特に以下のような場合には要注意です!

修繕項目が不明瞭な場合
項目数がやたら多く、単価が高い
フローリングやクロスの全面張替えが含まれている
経年劣化と思われる内容まで請求されている

敷金診断士はこうした請求明細を一つ一つ精査し、必要に応じて減額交渉のアドバイスや文書作成の支援も行います。

診断結果が交渉材料になる理由

敷金診断士による診断報告書は、法的拘束力はないものの、貸主や管理会社にとって無視できない「第三者評価資料」となります。

写真とともに専門家の見解が記載された文書
国交省ガイドラインに基づいた判断基準
同様のケースの事例や平均単価などの根拠

これらが交渉の裏付けとなり、「感情」ではなく「根拠」に基づいた話し合いが可能になります。

実際に、報告書を提示したことで費用が3〜5万円減額された例や、敷金全額が返還されたというケースもあります。

借主にとって“安心して退去できる”パートナー

引越しという大きなライフイベントの中で、敷金トラブルは精神的にも金銭的にも大きなストレスです。敷金診断士は、そうした不安を取り除く“味方”として、借主の立場に寄り添いながら、法的・実務的な観点で最善のアドバイスを提供してくれます。

少額の相談料で数万円単位のトラブルを回避できる可能性を考えれば、敷金診断士への依頼は決して高い投資ではありません。

貸主が敷金診断士を活用するシーンとメリット

敷金診断士は、借主側だけでなく、貸主(オーナー)にとっても強力な味方になります。近年、原状回復費用に対して借主がシビアに反応する傾向が強まり、「請求に納得できない」「国交省ガイドラインに違反している」などのクレームやトラブルが増加しています。

こうした状況の中で、貸主が敷金診断士を上手に活用することで、業務の効率化やトラブル防止、経営リスクの軽減につながります。

借主との立会い時に感情的なトラブルを避けたい場合

退去立会いは、「感情的な対立」に発展しやすい場面です。借主が「この傷は前からあったはず」と主張したり、写真を撮りながら質問攻めにしてきたりすることもあります。

そうした場に、第三者である敷金診断士が同席することで、冷静で中立的な視点が入り、感情論ではなく、根拠に基づいた説明が可能になります。

オーナー自身が現地に行けない場合でも、敷金診断士に立会いを代行してもらうことで、信頼感と納得感のある退去対応が可能になります。

敷金精算の根拠を中立的に示したいとき

借主の中には、知識が豊富で、ガイドラインや法律の条文まで持ち出して反論してくる方もいます。管理会社が対応しきれないケースや、明確な根拠を示す必要がある場面では、敷金診断士による診断書や写真付き報告書が有効です。

「通常損耗の範囲外である」
「経年劣化ではなく、借主の過失によるものである」
「修繕費用の単価は近隣相場と一致している」

といった評価が明確に記されていれば、貸主側の主張が客観的な裏付けを持つことになり、トラブル抑止につながります。

退去時の手間やストレスを軽減できる

退去立会いにかかる時間、書類の整備、見積もりの確認、借主とのやり取り。

これらはすべてオーナーにとって精神的にも時間的にも負担です。

敷金診断士に任せることで、

現地立会いの代行
修繕箇所の写真記録
報告書作成・記録の保管
借主からの質問対応(専門的助言)

といった実務を一括で任せられるため、本業や別業務に専念できます。複数戸を所有するオーナーにとっては、大幅な業務効率化になります。

クレームや裁判リスクの回避にもつながる

退去後に敷金返還で揉め、借主が弁護士を立てたり、小額訴訟を起こしてくる事例も近年は増えています。仮に裁判になった場合、オーナー側が「原状回復費用の根拠を示せない」と、判決で敗訴するリスクがあります。

しかし敷金診断士による報告書や記録があれば、それは証拠資料として裁判所でも評価される可能性が高く、万が一の訴訟リスクを下げる効果があります。

また、借主に対して「第三者が調査済みである」と伝えるだけでも、過度な主張を抑制できる心理的効果があります。

「貸主からの信頼感」も向上する

意外に見落とされがちですが、敷金診断士の活用は借主からの信頼感にもつながります。

「オーナーさん、きちんと第三者に調べてもらっているんですね」 「納得できる説明でした、勉強になりました」

といった声をもらうことで、オーナーとしての姿勢や誠実さを評価され、長期的な不動産経営にもプラスに働きます。

このように、貸主が敷金診断士を活用することは、単なるトラブル対処にとどまらず、管理業務の合理化・信頼構築・リスクヘッジの戦略的手段として有効です。

敷金診断士は違法にならない?非弁行為との関係

賃貸物件の敷金精算に関してトラブルが生じた際、「誰がどこまで対応してよいのか?」という点には法的な線引きが存在します。とくに問題となりやすいのが、弁護士資格を持たない者が“法律事務”に該当する行為を有償で行うこと――いわゆる非弁行為です。

この非弁行為について正しく理解しないまま対応すると、オーナーや借主だけでなく、不動産会社・管理会社も法的責任を問われるリスクがあります。

弁護士法第72条が規定する「非弁行為」とは?

弁護士法第72条では、次のように定められています:

弁護士でない者が、報酬を得る目的で法律事務を取り扱ってはならない。
ここでいう「法律事務」には、以下のような行為が含まれると解釈されています:

契約トラブルの法律的判断・代理交渉
訴訟・調停の書類作成
金銭請求や減額交渉の代行 など

つまり、たとえば不動産管理会社の担当者が、借主からの苦情に対して「法律上は払う必要ありません」などと助言したり、貸主の代理で交渉を行ったりすることは、報酬の有無や背景によっては非弁行為に該当する可能性があるのです。

管理会社・不動産会社が非弁行為とされるリスクも

実際に過去の裁判例や行政指導の中では、次のようなケースが問題視されています:

管理会社が「裁判をすればこちらが勝ちます」と借主に説明した
不動産会社が敷金返還をめぐる借主の代理人として交渉を行った
原状回復費用に関して「これはあなたの過失です」と判断し、強く請求した

これらの行為は、専門知識を用いた“法律判断”の範疇に入り得るため、たとえ善意で行ったとしても、弁護士法違反に問われるリスクがあるのです。

特に、敷金トラブルは金銭が絡む法的性質の強い案件であり、慎重な対応が求められます。

敷金診断士はなぜ非弁行為にあたらないのか?

敷金診断士は、弁護士ではありません。

しかし、以下の理由により、法的に認められた範囲内で活動しています。

調停人基礎資格者としてADR(裁判外紛争解決手続)に関与できる
あくまで“助言”・“評価”・“書類作成支援”までが業務範囲
代理交渉や法的判断は行わず、法的判断が必要な場合は弁護士や認定司法書士を案内

また、日本不動産仲裁機構(JRAI)は、法務大臣から認証されたADR機関であり、その調停人基礎資格を有する敷金診断士は、一定の範囲で合法的にトラブルの調整を担うことができる仕組みになっています。

トラブル対応は敷金診断士など“中立の第三者”に任せるのが安全

管理会社やオーナーが借主と直接やり取りを行い、トラブルがエスカレートするケースは珍しくありません。その結果、双方の主張がこじれ、ネットに書き込みをされたり、訴訟に発展したりすることも。

こうしたリスクを避けるには、法に触れない中立的な第三者として敷金診断士を活用するのが得策です。診断士はあくまで“事実の整理”と“助言”にとどめるため、非弁行為に該当せず、関係者全員が安心して話し合いを進めることができます。

経営リスクを避けるための“保険”としての敷金診断士

不動産経営や管理業務において、「知らなかった」では済まされない法的リスクは少なくありません。とくに法律知識が求められる場面では、敷金診断士のような専門家を早期に活用することで、経営リスクを事前に回避することができます。

敷金診断士のADR対応とは?裁判外でトラブルを解決できる仕組み

「敷金のことで揉めたが、裁判を起こすほどでもない」「でも納得できないまま終わるのはイヤだ」――そんなときに利用されるのが、ADR(裁判外紛争解決手続)**です。そしてこのADRに関与できる資格を持つのが、敷金診断士です。

ここでは、敷金診断士が関与できるADR制度の概要と、そのメリット・活用方法を解説します。

ADRとは?裁判に頼らず紛争を解決する仕組み

ADRとは、”Alternative Dispute Resolution”(代替的紛争解決手段)の略で、裁判を起こさずに第三者の仲介によって問題を解決する制度です。

日本では、法務大臣が認証した「認証ADR機関」が各分野に設置されており、不動産分野では**日本不動産仲裁機構(JRAI)**がその役割を担っています。

このJRAIが行う調停や仲裁の現場で、中立的立場の専門家として関わるのが**敷金診断士(調停人基礎資格者)**です。

裁判との違いは?スピード・コスト・柔軟性が魅力

ADRは、裁判に比べて以下のような点で優れています:

比較項目 ADR 裁判
解決までの時間 約1〜3か月程度 数か月〜1年以上
手続きの複雑さ 非常に簡便 訴状・証拠提出・期日調整など複雑
費用 数千円〜数万円 数万円〜数十万円+弁護士費用
柔軟性 話し合いによる合意解決が前提 判決による一方的決着
特に敷金返還トラブルのような「額が数万円〜十数万円」であるケースでは、コストや手間を考えると裁判は現実的な選択肢ではありません。その点、ADRは**“ちょうどいい解決手段”**として注目されています。

敷金診断士が関与するADRの具体的な流れ

敷金トラブルでADRを活用する場合、以下のような流れになります:

敷金診断士に相談(状況整理・書類確認)
ADR機関(日本不動産仲裁機構)への申請代行または紹介
相手方(貸主または借主)との調停期日設定
敷金診断士または調停人による双方へのヒアリング
調停案の提示・合意形成
合意成立により解決(不成立の場合は終了)
敷金診断士は、手続きの進行をサポートしつつ、現場調査や契約内容に基づいて中立的な意見を提供します。これにより、感情的な対立ではなく、論理的な話し合いによる解決が促されます。

調停案に法的拘束力はあるの?

ADRでの「調停案」は、両者の合意によって成立すれば民法上の和解契約として効力を持ちます。仮に一方が合意を破った場合でも、内容に応じて簡易裁判での強制執行請求も可能です。

また、調停が不成立だった場合でも、裁判に移行する際にはADRでの記録が証拠資料として活用できるため、決して無駄にはなりません。

敷金トラブルの「最後の一歩手前」の相談先として最適

「このままでは泣き寝入りになるかも…」と感じる場面で、弁護士に依頼する前に相談できる相手として、敷金診断士のADRサポートは非常に心強い存在です。

また、貸主にとっても「客観的な第三者が調整することで冷静に話し合いが進む」「トラブルを長引かせず収束させる」メリットがあり、双方にとって“落としどころ”を見つけやすい仕組みとなっています。

敷金診断士は退去後にも相談できるのか?注意点と活用方法

賃貸物件をすでに退去したあとに、突然届く「高額な原状回復費用の請求書」。

あるいは「敷金は一切返金できません」といった通知。引っ越し後の生活が落ち着く間もなく、こうした連絡に頭を抱える借主は少なくありません。

こうした退去後のトラブルでも、敷金診断士に相談・依頼することは可能です。ただし、退去前の依頼とは違い、いくつかの注意点や制限があります。本章では、そのポイントをわかりやすく解説します。

退去後も敷金診断士に依頼できる!よくある相談内容とは?

敷金診断士には、退去後でも次のようなケースで相談が寄せられます:

届いた請求書の内訳が不明瞭で、内容に納得できない
敷金が1円も返ってこなかったが、説明が不十分
「全面クロス張替え」「全室フローリング交換」など、過剰な修繕内容に疑問がある
管理会社やオーナーと交渉したいが、専門的知識がないため不安

このようなケースでは、敷金診断士が請求書・見積書・契約書などをもとに、妥当性を診断し、必要に応じてアドバイスや文書サポートを行います。

現地確認ができないのが退去後相談の最大のデメリット

退去後の相談では、最大の課題が現地(居室内)の状態を確認できないことです。

敷金診断士の判断の多くは、現地の状況(傷・汚れ・破損の状態、通常使用か否か)を踏まえて行われるため、写真や動画がなければ判断が難しくなる場合があります。

そのため、退去時には以下のような証拠の保存が重要です。

室内全体・床・壁・設備などの写真(退去直前に撮影)
原状回復費用に関する見積書・請求書
契約書のコピー(特約を含む)
退去立会い時の記録(日時・立ち会った人物・やり取り)

これらをもとに、敷金診断士は「通常損耗か?借主負担か?」という判断を国交省ガイドラインに照らして助言することが可能になります。

借主が一人で抱え込まないための“セカンドオピニオン”として活用

退去後に送られてくる書類の専門用語や金額が不明瞭なまま、言われるがまま支払ってしまうケースもあります。しかし、それでは本来返ってくるはずの敷金を失うことにもなりかねません。

敷金診断士は、こうした**「よくわからないけどモヤモヤする」**という借主の不安に対し、セカンドオピニオンとして機能します。

見積金額は妥当か?
過失とされている箇所に責任はあるのか?
契約内容と照らして請求内容が適正か?

といった点を、専門家が中立的立場で確認し、必要であればADRへの対応サポートまで行ってくれます。

退去前に依頼できなかった場合も、早めの相談を!

すでに退去してしまったあとでも、敷金診断士の助けを借りることは可能です。ただし、請求書に記載された「支払い期日」や「回答期限」には注意が必要です。

特に内容証明郵便で請求されている場合などは、対応が遅れると「黙認」とみなされ、交渉の余地が狭まることもあります。

貸主側の対応ミスも浮き彫りになるケースも

敷金診断士が間に入ることで、借主側の主張が整理されるだけでなく、貸主側のミスやルール違反が明らかになるケースもあります。

敷金精算に関する特約が適切に記載されていない
ガイドラインに反する「全面張替え」が常態化している
原状回復費用が相場を大きく上回っている

こうしたことが判明すると、貸主側も対応を見直さざるを得ず、結果的に穏便な解決や返金対応につながる場合もあるのです。

退去後の敷金相談は“時間との戦い”。まずは行動を

退去後の相談こそ、「もう手遅れかもしれない」と感じて動けない方が多くいます。しかし、適切な専門家の支援があれば、状況は大きく変わります。

もし敷金に不安を感じたら、迷わず敷金診断士に相談してみてください。少額の費用で大きな安心を得られる、強力なサポート役となってくれるはずです。

敷金診断士の依頼費用は“将来の安心”への投資

敷金診断士に依頼する費用は、相場として1万5,000円〜3万円ほど。決して安い金額ではありません。しかし、その支出がもたらす価値は、単なる「原状回復費用の精査」や「敷金返還請求」だけにとどまりません。

この章では、敷金診断士を依頼する“本当の意義”と、その費用対効果について総まとめします。

借主にとっては「予期せぬ出費」から自分を守る盾になる

退去時、借主の多くが経験するのは、「思っていたより敷金が戻ってこなかった」という不満や疑問です。

原状回復費用の内訳に納得がいかないとき、そのモヤモヤを一人で抱え込むのはストレスにもなり、場合によっては泣き寝入りにつながってしまいます。

そんな時、敷金診断士に依頼することで、

適正な金額かどうかを専門家に判断してもらえる
不当に高額な請求を抑止・是正できる
訴訟に頼らず交渉・解決できる可能性が広がる

といった安心感と実益が得られます。わずか数万円の相談費用で、数万円〜十数万円が戻るケースもあり、まさに“費用対効果が高い自己防衛手段”といえるでしょう。

貸主にとっては「経営リスクの予防」と「信用力の向上」に役立つ

貸主側にとっても、敷金診断士の活用は有益です。

退去立会いの場に同席してもらうことで、

借主と冷静なやり取りができ、感情的な対立を回避できる
トラブルの記録が第三者の視点で残るため、後日の証拠になる
説明責任を果たすことで、貸主としての誠実さを示せる
といった信頼形成とリスクヘッジの両立が図れます。

特に複数戸を運用するオーナーや、貸主と借主の両者に関わる管理会社・仲介会社にとっては、「第三者の介入」はビジネス的にも必要な戦略となり得ます。

敷金トラブルのない退去・明渡しを目指すなら敷金診断士へ

日本の賃貸業界では、まだまだ「敷金トラブルは仕方ないもの」と考える人が多く、相談先も限定的です。そんな中で、敷金診断士という存在は、借主・貸主のどちらにとっても貴重な第三者プロフェッショナルです。

敷金で「もやもや」「納得いかない」「説明が欲しい」と思ったら、早めに専門家に相談することをおすすめします。

「わからないから従う」「泣き寝入りする」時代はもう終わり。
敷金の悩みは、専門家に“見てもらう”ことで、きちんと解決できる時代です。

敷金診断士は意味ない?借主・貸主・資格取得検討者それぞれのメリットを徹底解説

「この退去費用、本当に払うべき?」納得いかないときはどこに相談するの?