東急住宅リースの退去費用|高額請求が心配?払いすぎを防ぐための完全ガイド

東急住宅リースの退去費用 退去費用
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東急住宅リースの物件から退去を予定していて、こんな不安を感じていませんか。

  • 敷金がちゃんと返ってくるか心配
  • 立会いで何を確認すればいいかわからない
  • 退去費用の相場がまったくわからない

東急住宅リースは首都圏を中心とした都市型マンションを多く管理しており、入居者は転勤族・共働き世帯・単身の社会人など、初めての退去経験という方も少なくない層が中心です。退去の手続きや費用の知識が不足したまま立会いに臨むと、不要な費用まで負担してしまうリスクがあります。

このページでは、東急住宅リースの退去費用の仕組みと特徴を整理し、損をしないために確認すべきポイントを解説します。

退去費用の「払うべきもの・払わなくてよいもの」の大原則は、管理会社別 退去費用まとめページで詳しく解説しています。本記事と合わせてご確認ください。

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東急住宅リースの退去費用の特徴と精算ルール

会社の概要と管理物件の傾向

東急住宅リースは、東急不動産ホールディングスグループの賃貸住宅管理会社として2015年に営業を開始しました。東急コミュニティー・東急リバブル・東急リロケーションの3社の賃貸住宅管理事業を統合した組織で、管理戸数は約13万戸超(公開情報より)にのぼります。

首都圏を中心に、都市部の中〜高価格帯マンション・分譲賃貸・サブリース物件を幅広く管理しており、転勤による社宅代行(法人契約)の扱いも多い点が特徴です。物件グレードが比較的高いため、退去時の修繕単価も相場より高めになる傾向があります。

公式サイトに明示されている原状回復の方針

東急住宅リースは、公式サイトのFAQで原状回復の考え方を次のように説明しています。

入居者の故意・過失により損傷を与えた部分についてのみ義務を負う。日焼けによる変色や日常生活で付いてしまう軽微な傷などは、原状回復の対象になりません。なお、当社では、「原状回復にかかるガイドライン(国土交通省監修)」と「東京都における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例」に基づいて判断しております。

国土交通省ガイドラインと東京都条例を基準として明示している点は、入居者にとって確認しやすいポイントです。ただし、実際の精算では物件ごとの契約内容・特約の有無・担当者の判断が加わるため、方針どおりに進まないケースもあります。

退去立会いの進め方

東急住宅リースのFAQによると、退去立会いは「引越しが完了し全ての荷物が搬出された状態で、契約者立会いのもとお部屋の状態を点検し、原状回復対象箇所の確認をする」という形で行われます。

口コミ情報では「立会いに来るのは東急住宅リースの社員ではなく下請け業者で、詳細を確認しても答えられないと言われた」という声が複数見られます。立会い担当者が外部委託業者の場合、その場での交渉が難しくなるケースがあるため、後日書面でやり取りできるよう記録を残しておくことが特に重要です。

解約・退去の手続き方法

退去の申し出は、電話または専用フォームで行います。公式FAQによると、解約申入れ後に担当者からメールで手続きの案内が届く流れになっています。

口コミでは「自動音声システムの精度が低く手続きが煩雑」「メールの日本語が難解」という声もあるため、手続き完了の確認を怠らないようにしてください。解約予告期間(通常1〜2ヶ月前)を契約書で確認しておきましょう。

東急住宅リースの物件でよくある退去費用のトラブル事例

口コミサイトや掲示板に寄せられた情報をもとに、東急住宅リースの管理物件で報告されやすいトラブルのパターンを紹介します。

※以下はあくまで口コミ情報に基づく傾向の紹介です。すべての物件・ケースに当てはまるわけではありません。個別の精算内容については、ガイドラインと契約書に基づいて判断してください。

トラブル事例①:軽微な損耗に対して広範囲の張替えを請求された

「壁紙に1mm程度の傷があるとして、全面張替えを請求された」という声が複数の口コミで確認されます。また「経年劣化や入居前からあった傷まで修繕費用に加算されていた」という報告も見られます。

ガイドラインに基づく判断の基準:

  • クロス(壁紙)の張替えが必要な場合、借主負担の範囲は原則として「毀損箇所を含む一面分まで」(部屋全体の張替えは賃貸人負担が原則)
  • 入居前からあった傷は借主の負担対象外。入居時に確認した損耗は立会い時に必ず申し出る
  • クロスの耐用年数は6年。6年以上入居していれば材料費相当の残存価値はほぼゼロとなり、工事費の一部負担にとどまるのが原則

トラブル事例②:敷金が全額返還されない・返還が遅れる

「退去後に敷金が返ってこない」「返還の約束日になっても振込がなかった」という口コミが複数確認されています。また「精算明細の内訳が不透明」という声もあります。

確認すべきポイント:

  • 敷金の返還時期は「明渡し後、遅滞なく」が原則(民法622条の2)
  • 精算明細書に損耗箇所・修繕単価の根拠を明示するよう求める権利がある
  • 返還が不当に遅れる場合は、書面で期日と内訳の開示を求める

トラブル事例③:精算に関して担当者との連絡が取れない・対応が遅い

「問い合わせに折り返しの電話が来ない」「担当者が毎回変わりトラブル内容が共有されていない」という声が多数の口コミで確認されています。退去精算は時間的な制約があるため、連絡が取れない場合の対応策を準備しておくことが重要です。

対応策:

  • 口頭のやり取りだけでなく、メール・書面での記録を残す
  • 連絡が取れない場合は「内容証明郵便」という手段もある
  • 精算明細に異議がある場合は署名・捺印を保留できる

退去費用の目安金額シミュレーション

東急住宅リースが管理する都市型マンションを想定した、入居年数別の退去費用目安です。

※以下はあくまで試算の目安です。実際の金額は物件の状態・特約内容・損耗の程度によって異なります。物件グレードが高い場合、修繕単価が相場より高くなる傾向があります。

ケース①:1LDK・入居3年・通常使用(喫煙なし・ペットなし)

項目借主負担の可否目安金額
ハウスクリーニング特約による3〜6万円(特約ありの場合)
クロス張替え(通常損耗)賃貸人負担0円
畳表替え(通常損耗)賃貸人負担0円
鍵交換(紛失なし)賃貸人負担0円
合計目安0〜6万円

ケース②:1LDK・入居3年・喫煙あり

項目借主負担の可否目安金額
ハウスクリーニング特約による3〜6万円
クロス張替え(ヤニ汚れ)借主負担残存価値約50%分+工事費
鍵交換(紛失なし)賃貸人負担0円
合計目安5〜15万円

ケース③:1LDK・入居6年以上・通常使用

項目借主負担の可否目安金額
ハウスクリーニング特約による3〜6万円(特約ありの場合)
クロス張替え(通常損耗)賃貸人負担0円
設備修繕(経年劣化)経過年数で残存価値ほぼゼロ工事費の一部のみ
合計目安0〜6万円

ポイント:入居6年以上でクロス・カーペット等の残存価値はほぼゼロ になります。東急住宅リースが管理するような都市型マンションは、元々の修繕単価(壁紙のm²単価など)が高く設定されている傾向があります。しかし、経年劣化の原則に則れば「単価がどれほど高くても、入居期間に応じた借主の負担割合が1%まで下がっていれば、実際に支払う額は微々たるものになる」という計算の仕組みを知っておくことが非常に重要です。これにより、高額な単価の見積もりを見せられても、過剰な請求に怯えずに冷静に対処し、単価の根拠をしっかりと確認することができます。

東急住宅リース退去立会いで必ずやること

立会い前の準備

  • ✅ 入居時に渡されたチェックリスト・写真があれば手元に用意する
  • ✅ 自分で撮影した入居時の写真・動画を確認しておく
  • ✅ 契約書の特約(クリーニング費・修繕費等)の内容を確認する
  • ✅ 粗大ごみ・自転車の搬出が立会い前に完了しているか確認する(公式FAQでも求められている)

立会い中の行動

  • 全箇所を動画で撮影する(日時・場所が自動記録される)
  • ✅ 担当者(外部委託業者の場合も)が指摘した箇所を個別に静止画撮影する
  • ✅ 「これは入居前からあった傷です」という点はその場で申し出る
  • ✅ 「通常損耗ではないですか?」と確認することは借主の正当な権利
  • ✅ 確認書へのサインは内容をよく読んでから行う

立会いが外部委託業者の場合の注意点 東急住宅リースの立会いは外部委託業者が担当するケースがあります。この場合、業者は「詳細は管理会社に確認してください」と回答することがあります。まずは立会い時に、業者に対して「その場で金額を決定・減額する権限があるか」を最初に確認しましょう。決定権がない業者との交渉は難しいため、その場でわからないことは、後日東急住宅リースに書面で確認するという流れを想定しておくことが重要です。 また、どうしても納得できない内容が含まれている場合、立会い時の確認書(サイン)の余白などに「※金額については別途協議する」と書き添える手段もあります。これにより、「金額に合意したわけではない」という証拠を残すことができ、さらに防御力が高まります。

「退去費用より引越し費用」の節約効率が高い理由

退去費用の確認と並行して、引越しにかかる総コストを見直すことをおすすめします。

修繕費は「ルール」で決まる、引越し代は「交渉」で決まる

退去時の修繕費は、ガイドラインと契約内容というルールに縛られています。正当な範囲の請求を大きく減らすことには限界があります。

一方、引越し料金には定価がありません。東急住宅リースが管理する都市型マンションは引越し需要が集中しやすい時期(3〜4月)に退去が重なりやすく、この時期は同じ条件でも業者によって数万円以上の差が出ることがあります。複数業者への一括見積もりは無料で行え、数分の手間で大きな節約につながる可能性があります。

引越し価格ガイド2 引越し価格ガイド2

不用品処分は早めの行動が節約につながる

東急住宅リースのFAQでも「粗大ごみの収集は申込後、実際に収集されるまで日数がかかります。早めに市区町村に連絡してください」と案内されています。退去1ヶ月以上前から不用品の量を把握し、処分方法を決めておきましょう。

荷物が残った状態で明け渡した場合の残置物処分費は、管理会社経由では一般業者への依頼より高額になることがほとんどです。不用品回収業者へ複数社に見積もりを取ることで、処分コストを抑えられます。

退去費用に納得できない場合の対処法

精算内容に疑問がある場合、以下の順序で対応することをおすすめします。

ステップ1:精算明細書の根拠開示を求める

損耗箇所の写真・修繕単価の根拠を添付した明細書を要求します。賃貸人には敷金から差し引く費用の内訳を明示する義務があります(民法622条の2)。

ステップ2:ガイドラインと照合する

管理会社別 退去費用まとめページの基準表と照合し、請求内容の妥当性を確認します。

ステップ3:書面で異議を申し出る

口頭での交渉が難しい場合、メールや内容証明郵便で「○○の請求についてガイドラインに基づく根拠を示してください」と書面で伝えます。記録に残ることで対応が変わるケースがあります。

ステップ4:消費生活センターに相談する

トラブル発生時の相談先として「188(いやや)」に電話するか、お住まいの市区町村の消費生活センターに相談します。無料・中立的なアドバイスが受けられます。 特に強力な交渉材料となるのが、東急住宅リース側が公式サイトで「東京都条例(東京ルール)」を遵守すると明示している点です。この事実があるため、トラブルの際は「管理会社自らが遵守を明言しているルールからの逸脱がある」として東京都の窓口には事情を説明しやすく、相手への説得力も増すため、スムーズに相談を進めることができます。

ステップ5:少額訴訟を検討する

請求額が60万円以下であれば、簡易裁判所の少額訴訟制度を利用できます。原則1回の審理で判決が出る制度で、申立手数料は訴額60万円の場合で6,000円です。

まとめ:東急住宅リース退去時のチェックリスト

東急住宅リース退去時のチェックリスト
  • STEP1
    退去1〜2ヶ月前
    • ✅ 契約書の解約予告期間・特約(クリーニング費等)を確認する
    • ✅ 引越し一括見積もりで相場を把握する(無料)
    • ✅ 不用品の量を確認し、処分方法を決める
  • STEP2
    退去2〜3週間前
    • ✅ 粗大ごみの自治体回収を申し込む(東急公式でも早めの連絡を推奨)
    • ✅ 不用品回収業者に見積もりを依頼する(複数社比較)
    • ✅ インターネット機器・ケーブルTV機器の返送手続きをする(忘れやすいポイント)
  • STEP3
    退去直前
    • ✅ 部屋全体を動画・写真で記録する(自転車・バイクの移動も忘れずに)
    • ✅ 入居時のチェックリスト・写真を手元に用意する
    • ✅ 自分で設置したエアコン・照明器具を取り外す
  • STEP4
    退去立会い当日
    • ✅ 全箇所を動画撮影する
    • ✅ 立会い担当者が外部業者の場合は後日東急住宅リースへ書面で確認する準備をする
    • ✅ 通常損耗・入居前からの損耗はその場で申し出る
    • ✅ 確認書の内容をよく読んでからサインする
  • ラベル
    退去後
    • ✅ 精算明細書をガイドラインと照合する
    • ✅ 疑問がある場合は根拠の開示を書面で求める
    • ✅ 返還が遅れる場合は書面で期日を確認する
    • ✅ 解決しない場合は消費生活センターに相談する(188)

東急住宅リースの物件オーナーの方へ

東急住宅リースに管理を委託しているオーナーの方で、退去精算の透明性・原状回復工事の費用感・入居者とのトラブル対応に不満を感じている場合は、管理会社の比較検討を行う価値があります。

退去対応の質・空室期間の長短・修繕コストの適正化は、管理会社によって大きく異なります。複数の管理会社に相談することで、自分の物件に合った候補を効率よく見つけることができます。


本記事の情報は国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」、東急住宅リース公式サイト・FAQページ(公開情報)、および各種口コミ情報をもとに作成しています。口コミに基づく傾向の紹介はあくまで参考情報であり、すべての物件・ケースに当てはまるわけではありません。個別の契約内容や具体的なトラブルについては、消費生活センターや弁護士・司法書士にご相談ください。

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