借主が貸主に対してあらかじめ「預けておく」お金のことです。預けておく期間は賃貸借契約時からお部屋の明渡しまでのあいだです。

このお金は、家賃滞納や公共料金等が未払いの場合や借主の不注意による修理費用が発生した場合など、原状回復に必要な費用が発生した場合に備えて預けているお金です。もちろん預けているお金ですから、原則として貸主に明渡し後に全額返還されます。

しかしながら、すべてのケースで全額が返還されるとは限らず、退去時に原状回復にかかる費用が差し引かれ、その残額が借主に返金されます。また、お部屋の使用状況によっては追加工事費用が請求される場合があります。