私たちが確認した契約書の半数以上にこの“特約条項”というものが含まれています。
例えば…”畳表替・襖交換・室内クリーニング費用は理由の如何に関わらず、乙(入居者)の負担とする。”
このように特約条項というのはほとんどの場合、大家さんに有利な条件をもたらすための契約条項として使われています。
正当性を主張するために赤字で書かれているものや条項の上に捺印させられるケースまであります。
このような弱い立場にある”一般消費者に一方的に不利な条件を約束させる条項”は、“無効”という判例が多く出されています。
契約書に判を押したというだけで諦めないでください!