東京都には、賃貸借契約において「東京ルール」というものがあります。
「東京ルール」とは、「賃貸住宅紛争防止条例」と「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」の二つをいいます。

「賃貸住宅紛争防止条例」とは、
正式には「東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例」といいます。
東京都において、増加している賃貸借契約に関するトラブル(賃貸住宅の退去時の原状回復負担割合、入居中の修繕費用等)を防止するために作られた条例で、平成16年10月1日に施行されました。
条例では、これから賃貸住宅を借りようとする人に、原状回復の基本的な考え方や実際の契約書において借主の負担がどうなっているのかなどについて、借主に対して「契約前」に、別途書面を交付して説明をするよう宅地建物取引業者に義務付けています。

その対象は、
1)東京都内にある居住用住宅の賃貸借契約(※一部例外あり)
  東京都内の物件を媒介・仲介・代理する場合は、東京都外の宅地建物取引業者にも説明義務があります。
2)条例施行日以降、重要事項説明を行う新規賃貸借契約(更新契約は除かれます)

説明する内容とは、
1)原状回復の基本的な考え方(退去時における損耗などの復旧について)
2)入居中の修繕の基本的な考え方(住宅の使用及び収益に必要な修繕について)
3)特約の有無や内容など(実際の契約における借主の負担内容について)
4)入居中の設備などの修繕及び維持管理などに関する連絡先について

宅地建物取引業者が説明を怠ると、
東京都知事は、その業者に対して「指導・勧告」を行なうことができます。
さらに、勧告に従わない業者については、会社名や代表者名などを公表することができます。

<注意>
この条例は、予め契約の前に借主に説明をするよう宅地建物取引業者に義務付けたもので、賃貸借契約の内容や敷金の精算方法について規制しているものではありません。

※上記の内容は、東京都都市整備局発行「賃貸住宅紛争防止条例&賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」を抜粋しております。