敷金診断士として活動するには、協会の定める「敷金診断士規則」を遵守しなければなりません。

その一部を抜粋してご紹介したいと思います。

1)信用失墜行為の禁止
 敷金診断士は、敷金診断士の信用を損ねる行為をしてはならない。また、敷金診断業務に関して当協会からの勧告・指示があった場合には、速やかにこれに従わなくてはならない。敷金診断業務に関して著しい不行跡が認められる場合には、当協会はその登録を抹消し又は登録の更新を拒否することができる。

→当然のことです。

2)秘密保持義務
 敷金診断士は、その業務において知り得た秘密を、正当な理由なく漏らしてはならない。

→これも当然のことです。

3)原状回復査定書の作成
 敷金診断士は、原則として、対象となる建物を確認することなく、原状回復査定書を作成してはならない。

→お部屋を確認しなければ、とても査定書は作れません。

4)広告物等の作成
 情報の混乱や、敷金診断士の信用を失わせる表記が氾濫することを避けるため、敷金診断士の活動に関するチラシ、ポスター、ホームページその他の広告物を作成する場合には、予め協会へ届出をしなくてはならない。
 ホームページを作成して営業を行う場合には、原則として、当協会の指定する所定のバナーを当該ホームページの第一階層の見やすい場所に貼付しなくてはならない。また、当協会からの修正の指示があった場合には、速やかにこれに従わなければならない。

→沢山の依頼者を集めたいからといって、嘘偽りの誇大広告を作ってはいけません。

厳しい内容ですが、社会人としてみればごく普通のことだと思います。
その他にも多くの規則がありますが、規則があるから安心して活動できるのではないでしょうか。

わからないことや迷ったときは、協会に問い合わせればとても親切にアドバイスしてくれますよ。