東京都には、賃貸借契約において「東京ルール」というものがあります。
「東京ルール」とは、「賃貸住宅紛争防止条例」と「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」の二つをいいます。

「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」とは、
民間賃貸住宅の賃貸借をめぐるトラブルを防止するために、「賃貸住宅紛争防止条例」で説明を義務付けている原状回復の基本的な考え方や入居中の修繕の基本的な考え方について、法律上の原則や判例などを基にわかりやすく解説された「小冊子」のことを言います。

「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」(リーフレット)には、「トラブルを回避する7つのポイント」が記されています。

1)契約の前の事前説明できちんと確認をすること
条例に基づく説明で原状回復の原則を理解し、契約の内容が原則どおりなのかどうか、どのような特約があるのかをきっちり確認して、契約を結ぶ判断材料とすること

2)お部屋や設備の状況をしっかりチェックすること
トラブル防止には、入居当初にキズや汚れの状況を確認し、退去する際に比較できるようにあらかじめ写真を撮っておきましょう

3)契約内容は厳守すること
ペット禁止の部屋で犬や猫を飼うことは、契約違反ですから契約の解除や退去を求められるケースもあります。また、退去の際には部屋の消毒・消臭など多額の費用を請求されることも十分考えられます

4)借主には「善良なる管理者の注意義務」があります
賃貸住宅は他人の財産です。自己の財産よりも高いレベルの注意義務が求められることになります

5)入居中の修繕等の連絡は、速やか・マメに行ないましょう
修繕等が必要になった時は、速やかに貸主や管理会社に連絡をして、対応について相談しましょう

6)設備の取り付けやグレードアップは、貸主の承認を得てから行ないましょう
貸主の承認を得ずに、部屋の造作や設備を変えたり壁を塗り替えたりしてはいけません。これらの行為を行う前に必ず貸主・管理会社の承認を得るようにし、同時に原状回復についてもよく話し合って、後々トラブルにならないようにしましょう

7)退去時には必ず掃除を行ないましょう
退去する際には、持ち込んだ荷物はすべて運び出し、感謝の気持ちを込めて念入りに掃除を行ないましょう。ハウスクリーニングが入るからといって何もしないのは以ての外です

明渡し時には、必ず貸主・管理会社に立ち会ってもらい、入居時の写真や確認書などと比較しながら、物件状況を確認し原状回復の負担割合を明確にしましょう。

東京都民に向けての資料ですが、それ以外の地域でこれから賃貸住宅を契約しようとする方や契約書の内容があいまいで疑問や不安を抱いている方に、とても参考になると思います。

※上記の内容は、東京都都市整備局発行「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」(リーフレット)を抜粋しております。