●居住地:愛知県
●契約年数:3年4ヶ月(新築入居)
●間取り:2LDK
●依頼者名:R様
●敷 金:¥225,000
●査定額:¥0(借主負担なし)

●貸主請求金額(クロス工事のみ):
118.6平方メートル×@1,450=¥171,970
※別途ハウスクリーニング代として、¥35,000請求あり

●請求箇所内訳(118.6平方メートル)
リビング壁:11.6平方メートル
キッチン天井:29平方メートル
洋間北壁:34平方メートル
洋間南壁:15.4平方メートル
洗面所:5平方メートル
トイレ:8.4平方メートル

R邸リビング

R邸洗面所

R邸洋間北

R邸洋間南

R邸玄関

<査定>
クロスとは、通常、部屋を使用貸借し生活する上で、経過年月とともに自然と通常損耗・経年劣化が発生する箇所であり、通常の汚損(黒ずみ)、スイッチ周りのクロスの汚れや、天井のクロスの電気ヤケ、冷蔵庫、テレビ、パソコン設置周りのクロスの変色等は、すべて通常使用の範囲内であり、通常の使用によって発生した損耗・損傷については貸主の負担において修繕が行われなければならない。借主の故意・過失によって毀損・破損が明白であれば、借主負担によって修繕されなければならないが、今回、現場立会いをしたところ、若干の毀損は見受けられたものの、そのすべてが通常の生活の範囲内で生じるような軽微なものばかりであり借主が負担を強いられるようなクロス張替え箇所は皆無であった。