原状回復とは、契約書をご確認いただくと、必ず書かれている言葉です。
この原状回復の言葉の解釈をめぐって、大家さんと入居者の見解が大きく異なります。
判例やガイドラインを参考にすると、原状回復とは「収去義務」であるとされています。
つまり「自分で部屋に持ち込んだものは自分で出しなさい。」ということになります。
大家さん側でよく誤解されているような、「新品で貸したものを新品で返してもらう。」ということではありません。
入居者が敷金から差し引かれるお金は、“普通の生活”以外で汚してしまったものや壊してしまったものに対する損害賠償ということになります。
また、仮に壊したり汚してしまったとしても賃貸期間による減価償却を考慮して、入居者が敷金から差し引かれるお金は判断するべきものになります。