賃貸物件の適正な原状回復の査定及び退去時の立会いを行い、適正な敷金・保証金の返還の実現に努めます。

また、敷金診断士の業務は、原状回復査定を主とするものであり、弁護士法において禁止される非弁業務を行うものでは、ありません。