弁護士法72 条について (非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第72 条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、 非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件 その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。 ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
弁護士法72 条は、いわゆる非弁活動を禁止しています。 ここでいう非弁活動とは、弁護士でない者が、「報酬を得る目的」で、「法律事務」を業として取り扱うことを指し、敷金診断士もその活動において、このような行為を行うことはできません。
具体的には、次の行為が禁じられます。
1.法律的判断
金返還債務の存否及び範囲を確定するには、賃貸借契約における債務不履行の成否や損害賠償額の範囲といった「法律的判断」と、損害の発生原因の調査や具体的な補修方法及び原状回復工事費用の算定といった「非法律的判断」の両面からの検討が必要となります。
このうち、「法律的判断」の部分についての判断は、「法律事務」に該当し、敷金診断士では行なうことができません。従って、査定すべき内容は、あくまで客観的・建築的見地からの判断に留め、法的責任の所在にまで言及することはできません。
2.交渉の代理
原状回復費用の支払いや敷金の返還について、ご依頼者の代理人として相手方と交渉を行うことも「法律事務」に該当します。従って、ご依頼者の代理人としての立場で相手方とこれに関して直接交渉を行うことはできません。